$ 0 0 カイロプラクティックに対する取り扱いの中で厚生労働省が出した通達の中に、禁忌対象疾患が明記されています。整体にも当てはまるので認識はしておきましょう。んが!毒にも薬にもならないはずの民間療法ですから、まったく施術しちゃいけないわけではありません・・・